資源エネルギー庁は、総合資源エネルギー調査会資源・燃料分科会の液化石油ガス流通ワーキンググループを3月までに再開し、LPガス料金の透明化と取引適正化に向けた検討を開始します。

2月22日に開催した同分科会で正式に報告しました。

ガス設備や配管の無償対応の問題を是正するため、液石法の省令改正などを検討します。

※液石法:「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」(通称:液化石油ガス法または液石法)

資源エネルギー庁が分科会に提示した資料によると、ガス供給契約におけるガス料金は、基本料金・従量料金のみとし、設備費は除外することを液石法の省令などで明確化するとしています。

LPガス会社が負担したガス管やガス設備費用については、別途一括または分割での売買契約を締結するよう指導していく方針です。

LPガス事業者の設備投資が問題

これは、今まで一般的に行われてきたLPガス業界の慣習が問題視されています。

LPガス事業者が、集合住宅や戸建住宅にガスを供給する際、「契約を締結する見返り」として「建物設備やガス配管などの費用をオーナーに代わり負担する」というサービスが行われています。

建物設備とは、代表的なものとしては給湯器やエアコンが挙げられますが、投資内容はケースバイケースで異なります。

参考ページ:物件オーナーへの設備投資

事業者が投資をする際、その費用を入居者のLPガス料金に上乗せして回収することになります。つまり設備投資を受けている物件のガス料金は、通常よりも高くなる傾向にあるのです。

参考ページ:集合住宅のLPガス料金

例えば個人オーナーの賃貸の集合住宅であった場合、オーナーが設備投資を受けていたら、そのしわ寄せをガス料金の上乗せという形で入居者が受けてしまいます。

入居者としては、自身のあずかり知らない所でガス料金が異様に高いという事態になっているため、これが問題視されているのです。

今回の省令改正では、設備投資をした部分の上乗せと、ガス料金を別々の扱いにすることを義務付けてLPガス料金を透明化するという狙いです。

ただ物件オーナーとしては、「設備投資を受けることができる」ことを利点としてLPガス供給物件を選択している方が多くいらっしゃいます。

LPガス事業者としても、設備投資をすることによりまとまった顧客を獲得できるというメリットがあります。

戸建住宅にお住まいの方でも、「初期費用がかからない」ことに魅力を感じてLPガスを選択する方は少なくありません。

また、そもそもLPガス料金は、法律により上限が指定されていない自由料金です。仮に設備投資を受けていない物件であったとしても、とんでもない高値に設定されているケースが少なくありません。

実際に設備投資分とガス料金を区分けしたところで、どのように変わるのかが注目です。

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