プロパンガス会社契約時の初期費用と制約期間の解説
プロパンガス会社契約時の初期費用と制約期間の解説
制約期間初期費用が発生する場合違約金

このページでは、「プロパンガス会社を変更する際」「新たに契約する際」「解約する際」に、費用がかかるかどうかについて解説します。あわせて制約期間の有無に関しても触れています。

プロパンガス会社を変更する際や、引越しで新たに入居する際に初期費用はかかるのでしょうか?

この記事では「多くのLPガス事業者の通例」を記載しています。プロパンガス事業者は、全国に一万社以上ありますので、例外があり得ることをあらかじめご了承ください。

例外を除いて初期費用は無料

プロパンガス会社の乗り換えは通常は無料
プロパンガス会社の乗り換えは通常は無料

プロパンガスの会社と契約・変更する際、一般的に費用はかかりません。

供給設備を交換する
プロパンガス事業者を乗り換える際、屋外にあるボンベやメーター、調整器などの供給設備を新しい事業者のものに交換します。
供給設備はガス会社の持ち物で、これらを用意・交換することは通常無料で行われます。

また契約事務手数料などの名目で初期費用を徴収するサービスも見受けられますが、プロパンガスの契約時には、そのような料金が発生することはありません。

新規契約する際には、必ず供給開始時点検がありますがこちらも無料です。⇒供給開始時点検

LPガスは制約期間を設けない

通常の切り替えであれば制約期間は無い
通常の切り替えであれば制約期間は無い

例えばインターネットや携帯電話の契約などでは、最低利用期間を設けるなどして、解約を制限することがあります。

契約期間中の解約には違約金がかかるため、消費者としては安易に行うことが難しくなってしまいます。事業者側としては、複数年の契約期間を設けることで、顧客の囲い込みを意図しています。

事業者側が初期投資するサービスでは
また最初に契約する際、工事などに大掛かりな手間を要するサービスに関しては、複数年契約を求めることが一般的です。
工事費用を割り引く代わりに、長期契約を結ぶのです。
工事に大きな手間がかかったのに、すぐに解約されてしまっては、採算が合わなくなってしまうので当然でしょう。

一方でプロパンガスでは、契約内容に期間が設けられることはありません。

プロパンガスの契約には、制限が盛り込まれることはありません。つまりプロパンガスは基本的に、いつでも何度でも無料で乗り換えることができるのです。

かつては制約期間が設けられることもあった

以前は、プロパンガスの契約にも制約期間が設けられ、解約に伴う違約金が設定されることがありました。

例えば新築住宅やガス機器が壊れてしまったお宅などでは、初期費用を無償にする代わりに長期契約を結ぶことが通常だったのです。

その他にも、物件オーナーとプロパンガス事業者が長期契約を結び、見返りとして設備の投資を求めるサービスも一般的でした。

2024年7月の省令改正による長期契約締結の禁止

2024年7月2日にLPガス事業に関わる「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が施行されました。

この改正は、集合住宅の入居者の環境を改善する内容がメインですが、その中で「LPガス事業者の変更を制限するような条件を付けること」が禁止されています。

つまりガス会社が顧客と契約を結ぶ際、違約金や契約解除料などを設けて、ガス会社の乗り換えを制限することができなくなったのです。

簡単に言うと「長期契約を結んではいけない」ということです。

改正ガイドライン
経済産業省では、省令改正の前後を比較したガイドラインを発布しています。
主に物件オーナーや集合住宅の入居者に向けた改正となっていますが、長期契約中の顧客に関わる部分も含まれています。

改正ガイドラインを見る
※「5ページ目」(3)賃貸集合住宅等のオーナーや消費者等に対する過大な営業行為の制限・イ)LPガス事業者の変更を制限するような条件を付した契約等の締結の禁止を参照

現在では、LPガス事業者が消費者と長期契約を結ぶ(他社への変更を制限する)こと自体が禁止されています。

プロパンガスは気軽に切り替えができる

乗り換えが面倒と思われている方が多いかもしれませんが、手続きは簡単で基本的にお金はかかりません。自由度が高いことが、プロパンガスのひとつのメリットでもあります。

ガス代を少しでも安く抑えられないかとお悩みの方は、積極的に他社への変更を検討しましょう。

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初期費用が発生する場合

通常の契約で初期費用はかかりませんが、環境によっては支払うが発生することもあります。

プロパンガス契約時の初期費用は、機器などの設備で必要になることがほとんどです。

新築住宅でガス機器や配管を新設

新築住宅では、ガス機器の購入や設置、さらに配管などを新設しなければなりません。

具体的にどのくらいの金額が必要になるのかは、「何にガスを使うのか」「配管の長さ」など、物件により異なります。

個別の見積もりになりますが、一般的に数十万円は必要になるでしょう。参照:新築住宅のLPガス

中古の戸建住宅で機器などがそのまま使えない

中古住宅を購入して引越しする際によくある事例として

  • 給湯器などの機器が故障している
  • 機器が安全基準を満たしていない
  • ガス配管が老朽化していて修繕が必要

このようなことがあります。

特に長年空き家だったり、築年数が古い物件では注意が必要です。

事業者には安全を確保する義務がある
ガス会社は、顧客の安全に対する義務を負っています。「安全が確保できない」と判断された場合には、供給をしてくれない可能性があります。
仮に消費者が「そのまま使えるだろう」と考えていても、ガス会社が「そのまま使っては危険」と判断した際には、交換を勧められるのです。

「給湯器本体を購入する必要がある」「ガス管を交換しなければならない」物件もありますので、できる限り早めに確認することをお勧めいたします。

当社では、中古住宅への開栓予約を承っています。お引越しの方は、日程が決まりましたらお早めに相談ください。

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ガス機器が壊れてしまった

初期費用ではありませんが、ご自宅でガス機器が壊れてしまって修理や交換したいという場合にも費用が必要です。

かつては「初期費用を無料にする代わりに、ガス会社と長期契約を結ぶ」というサービスができたのですが、2024年7月以降は禁止されています。

このような費用を抑えられることがLPガスの良さでもあったのですが、それが難しくなったのです。

「リース契約」など初期費用を抑える別の方法も

法改正により「制約期間(違約金)を設けてガス会社の変更を制限すること」が禁止されました。

これは「ガス会社の変更を制限しなければ、長期契約を結んでも良い」とも解釈できます。

該当する手段として、リース契約を締結することが挙げられます。

リース契約で初期費用を抑える
顧客は、購入したいガス機器のリース契約を結びます。
数年間程度の長期契約を結び、期間が満了すればガス機器は自分の物になります。
リース契約は、数年間の制約がある上に途中解約すれば残額を払わなければなりません。
参照(外部サイト):リース契約とは?三井住友銀行

ただリース契約を結んでもガス会社の変更は、制限されません。ガスの供給と機器のリースは関係のない話だからです。

つまりA社とリース契約を結んでいる最中だとしても、ガスの供給はA社からB社に無料で変更できます。

この方法であれば法令に抵触することもなく、初期費用を安く抑えることができます。当社でも「リース契約をしたい」というご要望を承っています。

リース契約をはじめとしてレンタルなど、ガス会社によって色々な提案ができるかもしれません。必ずしも初期費用を安く抑える提案が全くできなくなったのではないのです。

解約時の違約金

解約時に支払いが発生することも
解約時に支払いが発生することも

ここまで「新たに契約するガス会社」の初期費用について解説しました。

集合物件のオーナーや戸建住宅ガス会社を変更する方は、「解約する側の事業者」へ費用を支払わなければならないケースもあります。

違約金のような解除料金を支払わなければならないことは、いくつかのケースで考えられます。

長期契約中の解約

LPガス事業者と長期契約を結んでいる方が他社に乗り換えるなど、解約する際には違約金を支払わなければなりません。

2024年7月以前の契約では
「長期契約を結んではいけない」と上記しましたが、これは2024年7月の法改正以降の話です。
改正以前に長期契約を結んでいた場合には、その契約は有効です。
長期契約の途中では
長期契約は、10年から15年の契約を結ぶことが一般的です。年数の経過によって減価償却される内容になっており、契約書に計算方法が記載してあります。
金額に関しては、契約内容によって大きく異なりますので、契約書を確認するか契約中のガス会社へ問い合わせましょう。
違約金の肩代わりはできない
また以前は、違約金の肩代わりができたのですが、法改正により難しくなっています。
参照:ガス会社と長期契約の方

設備撤去費用などの項目

プロパンガス会社の中には、契約書の中に「設備撤去費用」のような名目で数万円の金額を解約時に求める旨を記載していることがあります。

名目は事業者によっても異なりますが、近畿地方以西ではこのような項目が盛り込まれていることが少なくありません。

撤去費用とは
撤去費用のような形で盛り込まれる金額は、「〇〇年以上契約したら0円になる。」という類のものではなく、期間を定めずに指定されることが通常です。
つまり、いつ解約したとしても指定された金額を支払わなければならないのです。

撤去する設備は、容器(ボンベ)やメーターなどが該当しますが、供給設備を撤去することに対して数万円の料金を徴収することが妥当であるとは考えにくいでしょう。

このような「設備撤去費用」などの名目で織り込まれる違約金に関しては、業界内の慣習とされているものです。とても良い慣習とは言えません。

関東地方など、事業者間の競争が激しい地域では、このような項目が設定されることは通常ありません。逆に九州などでは、撤去費用を徴収する行為が現在でも一般的です。

撤去費用は負担できる

この撤去費用の金額に関しては、「乗り換え先のガス会社が負担すること」が慣例になっています。

変更先の事業者は、この金額を負担することを加味した上で料金の提案をするのです。

「プロパンガス自体をやめた時」に支払う
実際に撤去費用を顧客自身で払わなければならないのは、「LPガスからオール電化に変更する」など、他社に変えるのではなく、LPガスサービス自体を解約するケースです。

設備撤去費用を変更先のガス会社が負担した場合、そのガス会社との契約内容にも撤去費用の項目が含まれることが一般的です。

変更先のガス会社としては、「一時的に負担した撤去費用を、いつか解約になった際に切り替え先のガス会社から回収する」ことになるのです。

初期費用について(まとめ)

プロパンガス会社と新たに契約する際、一般的には初期費用はかかりません。

賃貸の集合住宅
特に賃貸の集合住宅に入居する方であれば、下記の保証金以外に初期費用が発生することはないでしょう。
ガス機器の老朽化などは、基本的に家主が対応するべき事項ですので、借主としてはそのまま無料で使用開始することができます。

一方で戸建住宅で持ち家である場合には、新築か中古問わず注意が必要です。

新築住宅では、必ずガス機器を購入しなければなりません。

また中古住宅においても、設備が老朽化していないかどうか、できる限り事前に確認しましょう。

預り金

最後にプロパンガス会社と契約する際、保証金のような形で「いくらかのお金をガス会社に預けてください」と求められることがあります。

保証金の支払い
保証金の有無は、事業者の方針により異なるほか、持ち家か賃貸かによっても対応が違います。一般的に賃貸の集合物件に入居する方に対しては、保証金を求める事業者が多いでしょう。
保証金は、切り替えの方ではなく、新たに入居する方に求められることが通例です。
参照:保証金の解説

問題なく契約を続けていれば解約する際に返してくれるお金なのですが、こちらも最初に必要になる費用としては該当します。