このページでは、「プロパンガス会社を変更する際」「新たに契約する際」「解約する際」に、費用がかかるかどうかについて解説します。あわせて制約期間の有無に関しても触れています。
プロパンガス会社を変更する際や、引越しで新たに入居する際に初期費用はかかるのでしょうか。
この記事では「多くのプロパンガス事業者の通例」を記載しています。プロパンガス事業者は、全国に一万社以上ありますので、例外があり得ることをあらかじめご了承ください。
目次
例外を除いて初期費用は無料
プロパンガスの会社と契約・変更する際、一般的に費用はかかりません。
供給設備はガス会社の持ち物で、これらを用意・交換することは通常無料で行われます。
また契約事務手数料などの名目で初期費用を徴収するサービスも見受けられますが、プロパンガスの契約時には、そのような料金が発生することはありません。
プロパンガスを新規契約する際には、必ず供給開始時点検がありますがこちらも無料です。⇒供給開始時点検
制約期間は設定されないのが通常
例えばインターネットや携帯電話の契約などでは、最低利用期間を設けるなどして、契約年数に制限をかけることが珍しくありません。
契約期間中の解約には違約金やがかかるため、消費者としては解約を安易に行うことが難しくなってしまいます。事業者側としては、複数年の契約期間を設けることで、顧客の囲い込みを意図しているとも捉えられます。
工事費用を割り引く代わりに、長期契約を結ぶのです。
工事に大きな手間がかかったのに、すぐに解約されてしまっては、採算が合わなくなってしまうので当然でしょう。
プロパンガスの契約には、例外を除いて制限が盛り込まれることはありません。つまりプロパンガスは基本的に、いつでも何度でも無料で乗り換えることができるのです。
制約期間が設けられることも
制約期間の例外として、新築住宅のケースがあります。
すべての物件が該当するとは限らないのですが、新築物件では長期契約を勧められることが多くなっています。もしもお引っ越し予定の方がいましたら、事前に初期費用や制約期間の有無を確認することをお勧めいたします。
参照:新築住宅のプロパンガス
その他にも、物件オーナーがプロパンガス事業者に対して設備の投資を求める際にも長期契約が交わされることになります。
オーナーではなくご自身の住まいであったとしても、「給湯器が壊れたけど初期費用をかけたくない」という方に対して、事業者側が本体代金を免除する代償として長期契約を締結することも一般的です。
つまりガス会社がある程度の投資を行う際には、携帯電話の契約などと同じように制約期間が設けられて解約を制限されます。
例えば2年間の制約期間付きで違約金を設定するのですが、その分料金が安くなるという料金プランです。
違約金が設定される場合には、その旨の説明が必ずありますので注意しましょう。
プロパンガスは気軽に切り替えができる
乗り換えが面倒と思われている方が多いかもしれませんが、上述したように手続きは無料で簡単です。自由度が高いことが、プロパンガスのひとつのメリットでもあります。
ガス代を少しでも安く抑えられないかとお悩みの方は、積極的に他社への変更を検討しましょう。
初期費用が発生する場合
プロパンガスは、消費者の状況に応じて臨機応変な対応ができるサービスです。
通常の契約で初期費用はかかりませんが、事業者に依頼する内容によっては発生することもあります。
プロパンガス契約時の初期費用は、事業者側に強制的に徴収されるものではなく、ガス機器などの設備で必要になることがほとんどです。
ガス機器や配管などの費用
制約期間の欄に記載しましたが、新築住宅などでガス機器の購入や設置、さらにガス管工事費用などを「初期費用免除」とする際には、長期契約を結ぶことになります。
この時に、これらの費用を一括で支払ってガス会社と契約する選択肢もあります。
一括で支払う選択をされた際には、購入費用を支払う必要があります。
- ガス料金が安く設定される
- 違約金なしで自由に切り替えができる
中古の戸建住宅は注意
中古の戸建住宅を購入して新たにお引越しする方は、注意が必要です。
- 給湯器などの機器が劣化していて交換が必要
- ガス管が老朽化していてそのまま使えない
仮に消費者が「そのまま使えるだろう」と考えていても、ガス会社が「そのまま使っては危険」と判断した際には、交換を勧められることになるのです。
「給湯器本体を購入する必要がある」「ガス管を交換しなければならない物件」もありますので、できる限り早めに確認することをお勧めいたします。
当社でも中古住宅への開栓予約は承っていますので、引越しの方はお早めにご相談ください。
解約時の違約金
ここまで「新たに契約するガス会社」の初期費用について解説しました。
集合物件のオーナーや戸建にお住まいでガス会社を変更する方は、「解約する側の事業者」へ費用を支払わなければならないケースもあります。
違約金のような解除料金を支払わなければならないことは、いくつかのケースで考えられます。
長期契約中の解約
制約期間の項目で解説しましたが、設備投資などを受けてガス会社と長期契約を結んでいる期間中に解約する際には、残額を支払わなければなりません。
金額に関しては、契約内容によって大きく異なりますので、契約書を確認するか契約中のガス会社へ問い合わせましょう。
金額によっては補填ができる
違約金の額によっては、「切り替える先のガス会社」が肩代わりしてくれる可能性があります。
負担する金額が大きい場合には、肩代わりすることが難しいこともあるので、可能かどうかはケースバイケースで異なります。
参照:ガス会社と長期契約の方
撤去費用などの項目
プロパンガス会社の中には、契約書の中に「設備撤去費用」のような名目で数万円の金額を解約時に求める旨を記載していることがあります。
名目は事業者によっても異なりますが、近畿地方以西ではこのような項目が盛り込まれていることが少なくありません。
つまり、いつ解約したとしても事業者に対して、指定された金額を支払わなければならないのです。
撤去する設備としては、容器(ボンベ)やメーターなどが該当しますが、そのような供給設備を撤去することに対して数万円の料金を徴収することが妥当であるとは考えにくいでしょう。
このような「設備撤去費用」などの名目で織り込まれる違約金に関しては、業界内の慣習とされているものです。とても良い慣習とは言えないでしょう。
関東地方など、事業者間の競争が激しい地域では、このような項目が設定されることは通常ありません。逆に九州などでは、撤去費用を徴収する行為が現在でも一般的です。
撤去費用は負担できる
この撤去費用の金額に関しては、「乗り換え先のガス会社が負担すること」が慣例になっています。
変更先の事業者としては、この金額を負担することを加味した上で料金などの提案をすることになるのです。
設備撤去費用を変更先のガス会社が負担した場合、そのガス会社との契約内容にも撤去費用の項目が含まれることが一般的です。変更先のガス会社としては、「一時的に負担した撤去費用を、いつか解約になった際に切り替え先のガス会社から回収する」ことになるのです。
初期費用について(まとめ)
プロパンガス会社と新たに契約する際、一般的には初期費用はかかりません。
ガス機器の老朽化などは、基本的に家主が対応するべき事項ですので、借主としてはそのまま無料で使用開始することができます。
一方で戸建住宅で持ち家である場合には、新築か中古問わず注意が必要です。
注文住宅か建売住宅問わず、長期契約を結ぶ提案が多くなっていますので、事前に確認することをお勧めいたします。
参照:プロパンガス物件へ引越しする方
特に建売住宅では、ガス機器や配管工事費用などが「物件の購入代金」に入っていないことが通常です。入居する際には、指定されたガス会社と長期契約を結ぶことを余儀なくされているのが普通なのです。(費用を一括で支払わない限り)
また中古住宅においても、設備が老朽化していないかどうか、できる限り事前に確認しましょう。
預り金
最後にプロパンガス会社と契約する際、保証金のような形で「いくらかのお金をガス会社に預けてください」と求められることがあります。
保証金は、切り替えの方ではなく、新たに入居する方に求められることが通例です。
参照:保証金の解説
問題なく契約を続けていれば解約する際に返してくれるお金なのですが、こちらも最初に必要になる費用としては該当します。