プロパンガス会社と新たに契約する際、保証金の支払いを求められることがあります。
名目は、保証金や預り金・預け金・補償金など事業者によって異なるかもしれません。
保証金は、徴収していないガス会社も少なからずあります。すべてのガス会社が保証金を求めるのではなく、各事業者の方針によって決めている制度です。
このページでは、プロパンガス契約時の保証金について解説しています。
目次
なぜ保証金が必要なのか
プロパンガス事業者が契約時に保証金を求めるのは、ガス代未納のトラブルに備えるためです。
プロパンガスに限らず、都市ガス・電気・インターネットなどライフラインのサービスは、毎月支払いが発生します。
消費者の中には、これらの代金を支払うのが難しく、滞納してしまう方が一定の割合でいらっしゃいます。
電気やインターネットに関しては、保証金を徴収する事業者は聞きません。ただガスに関しては、開栓時に保証金を求めることが一般的です。
保証金は、法令で「徴収しなければならない」「徴収してはいけない」と定められていません。「徴収するかどうか」「どのような時に使用するのか」は事業者の判断によります。
こちらも同様に事業者によって徴収していないこともありますが、引越し先のガス会社によっては求められる可能性があるでしょう。
保証金は、必ずしもプロパンガス会社だけの決まりではありません。
保証金はいつ使われるのか
どのような時に保証金が使われるのかについては、事業者によって様々です。
ガス会社としては、料金を滞納した顧客がそのまま転出(引越し)してしまって、ガス代が回収できなくなることを避けたいのです。
例えば「転居ではなく普通にガス代を滞納してしまって、ガスが止められてしまいそう」という場合であっても、保証金から補填されることは通常ありません。
あくまでも「滞納したまま転居(解約)されてしまう際の備え」とするのが一般的です。
具体的にどのような際に保証金が使われるのか正確に知りたい方は、契約中または契約予定のガス会社に尋ねてみましょう。
保証金を求められる物件
保証金が求められるのは、必ずしもすべてのお宅においてではありません。
ガス会社の方針によっても異なるのですが、持ち家のお宅では求められないことが一般的です。
賃貸物件では預り金を求められることが多い
上述した保証金から補填されるケース「ガス代を滞納したままの退去」は、ほとんどが賃貸物件の顧客が起こす事案です。
戸建住宅で持ち家の方であれば、ガス代の滞納も少ない上、さらにそのまま引越してしまうことは、ほとんどありません。
これは戸建住宅でも集合住宅でも同様です。
他社から切り替えた顧客に対して保証金を求めてしまうと、トラブルに発展してしまう可能性があるため、徴収しない事業者が多いでしょう。ただしこちらも絶対ではありません。
保証金はいくら
実際に預かる保証金がいくらなのかも、事業者の方針により異なります。
一般的には、1~2万円が相場であると考えられます。
つまり「ガス代の滞納からガス止めまでの期間の料金」が「回収できない可能性がある料金」になるので、その期間の平均的なガス料金分を預り金としている企業が多いと考えられます。
いつ預けるのか
保証金は、開栓と同時に現金で支払う(預ける)のが一般的です。
プロパンガスの開栓時には、作業と同時に設備の点検が行われて、その際に保証金を預ける流れになります。
開栓時に突然「保証金として〇〇円払ってください」と言われても、準備していないこともありますし怪しまれてしまうかもしれません。
何らかの理由で開栓時に支払いができなかった場合には、その後適宜支払いを求められることになります。
預り証をもらいましょう
保証金を預けた際にガス会社から「〇〇円を保証金として預かりました」という受領証が手渡されます。
預り証は、退去する時まで失くさないように保管しておきましょう。
稀に「保証金が返ってこない」というトラブルがあるようです。預り証を持っていれば金銭を預けたことの証明になりますので、必ず受け取って大切に保管してください。
もしも預り証を失くしてしまった際には、発覚した時点ですぐに契約中のガス会社に連絡しておきましょう。
保証金が払えない
もしも「手元の現金がない」など預り金を支払うことが難しい場合には、その旨を担当者に説明しましょう。
通常であれば、預り金の後払い方法を教えてくれるはずです。
後払いするのではなく「ずっと保証金を払わない」という行為はお勧めできません。事業者によりますが、最悪の場合にはガスを止めてしまうこともあるようです。
保証金は、問題なく支払いを続けていれば、後で返ってくるものです。金銭を預けることに納得できない方がいるかもしれませんが、預けておくことをお勧めいたします。
保証金はいつ返ってくるのか
保証金は、解約(閉栓)時に返金されるのが通常です。
受領証を持っていれば、閉栓作業の際に現金で返金。受領証を失くしてしまった場合には、振込などの対応もあるようですが、事業者により異なります。
つまり引越しではなく、他社に変更することで返金されることもあるのです。
戸建住宅にお住まいの方であればご自身の意思のこともありますが、集合住宅でオーナーの意思で他社に切り替える際にも、解約となるので保証金が返金されます。
皆さまからいただいた保証金のアンケート結果
お住まいの地域 | 三重県 |
お住まいの物件 | 集合住宅・賃貸 |
求められた保証金の額 | 1.5~2万円 |
お住まいの地域 | 山梨県甲斐市 |
お住まいの物件 | 集合住宅・賃貸 |
求められた保証金の額 | 2万円以上 |
お住まいの地域 | 神奈川県秦野市 |
お住まいの物件 | 集合住宅・賃貸 |
求められた保証金の額 | 1~1.5万円 |
お住まいの地域 | 静岡県 |
お住まいの物件 | 戸建住宅・賃貸 |
求められた保証金の額 | 2万円以上 |
お住まいの地域 | 千葉県野田市 |
お住まいの物件 | 集合住宅・賃貸 |
求められた保証金の額 | 1万円未満 |
ご意見・ご感想 | 1年に2回もガス会社が変わり、当初のガス会社に戻ったわけだが、当然のように保証金を請求された。大家の都合で頻繁にガス会社が変わるのは迷惑。管理会社に問い合わせも無駄でした。 |
お住まいの地域 | 埼玉県草加市 |
お住まいの物件 | 集合住宅・賃貸 |
求められた保証金の額 | 1~1.5万円 |
ご意見・ご感想 | 保証金を要求される事自体、不愉快。都市ガスと同じく保証金不要にするべき。担当者の保証金を要求する態度も不快だった。逃げる奴がいるから当然だと言っていた。未払いに対する備えという事には理解は出来るが、保証金という制度以外で対応出来ないものかと思います。 |
保証金に関するアンケート
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