プロパンガス供給の70戸以上の物件
70戸以上の物件は「ガス事業法」が該当する法令になる

このページでは、70戸以上の大型集合住宅のプロパンガスについて解説しています。

通常、プロパンガスの業務は「液石法(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律)」によって定められています。

ただ供給する建物が70戸以上の大型集合住宅になると、管轄する法律が「ガス事業法」に変わります。

法令が異なることにより、料金体系やガス会社の変更などにも影響があります。「ガス代が高い」などの理由で事業者の変更を検討されている物件オーナー様やお住まいの方は、以下ご参照ください。

70戸に満たない集合住宅については、別ページで解説しています。

70戸以上の集合住宅はコミュニティーガスになる

70戸以上の物件はコミュニティーガス扱いになる
中身は同じプロパンガスだけど「コミュニティーガス」という供給方式になる

都市ガス(一般ガス)や特定ガス(コミュニティーガス)について取り決めているガス事業法では、このように定めています。

この法律において「小売供給」とは、一般の需要に応じ導管によりガスを供給すること(政令で定める簡易なガス発生設備(以下「特定ガス発生設備」という。)においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものにあっては、一の団地内におけるガスの供給地点の数が七十以上のものに限る。)をいう。

ガス事業法 第二条(定義)

70戸以上の集合住宅は、ガス事業法の「特定ガスの小売供給」の定義に該当するため、液石法ではなくガス事業法の管轄になるのです。

特定ガス事業は、以前は「簡易ガス」でしたが、現在では「コミュニティーガス」と呼称されています。

液石法はプロパンガスに関する法律、ガス事業法は都市ガスやコミュニティーガスに関する法律です。

70戸以上の集合住宅にプロパンガスが供給されている場合には、コミュニティーガス扱いになるので、ガス事業法の適用範囲になる、とご認識ください。

管轄する法律が異なるため、70戸以上の集合住宅では、一般のプロパンガスとは様々な面が異なります。

戸建住宅の70戸以上の団地

70戸以上の導管による集中供給であれば、集合住宅でなくてもガス事業法の管轄になります。

戸建住宅の団地で合計70戸以上にプロパンガスを集中供給(導管による供給)している場合にもコミュニティーガスの扱いになります。

参照ページ:戸建住宅のコミュニティーガス

品質は同じLPガス

コミュニティーガスとLPガスは同じ
コミュニティーガスで供給されるガスは「プロパンガス」
  • 「一つの供給設備から供給する消費者の数が70戸以上」であればガス事業法による管轄
  • 70戸未満の場合には、液石法による管轄

コミュニティーガスとは、プロパンガス(液化石油ガス)や都市ガス(一般ガス)のように「サービス名」を指すのではなく、ガスがどのように供給されているのかを指す、「供給形態のひとつ」です。

都市ガスやプロパンガスとは異なる「コミュニティーガス」というガスの種類がある訳ではありません。コミュニティーガスの中身は、一般的にはプロパンガスなのです。

コミュニティーガスの建物に供給されている商品としては、同じプロパンガスなのですが、建物の戸数が違うことにより管轄する法令が異なります。

液石法との違い

コミュニティーガスとLPガスは同じ機器
使用する機器は一般的なプロパンガス用のもの

ガスを利用する顧客側としては、使い勝手などに違いはありません。

一方で供給するガス会社側としては、法令が違うことにより供給設備(ボンベやバルクなど)や保安管理、料金などが大きく異なります。

液石法による管轄の一般的な戸建住宅や集合住宅とは違う対応をしなければならないため、主にガス会社側に注意が必要といえるかもしれません。

ただ顧客側にも少なからず違いはあります。

管轄する法令が異なるため、様々な面で通常のプロパンガスとは異なるのですが、ここでは重要な点を紹介します。

ガス料金が公平

コミュニティーガス料金は認可制
各部屋で料金が異なるということはない

一般的なプロパンガスは、自由料金制です。

液石法で料金に対しての規制がされていないため、ガス会社としては許諾などを得る必要がなく、自由に料金を決めることができます。

それ故にプロパンガス料金は、理不尽に高値にされてしまうお宅も珍しくないのです。

一方でコミュニティーガスの料金は、原則として事前認可制です。

顧客に適用するガス料金プランを、事前に経済産業省に提出し許可を得なければならないのです。

従ってコミュニティーガスの建物は、法外に高いガス料金に設定できない仕組みが出来上がっています。

「ガス料金が公平で、とんでもない高値にはなっていない」という点で安心することができるのが大きなメリットです。

コミュニティーガスの料金が安いとは限らない

コミュニティーガスの料金が安いとは限らない
物件によってはガス料金を安くできる余地がある

上述した通りコミュニティーガスの料金は、事前許可制です。従って「法外に高く設定されている」という可能性は極めて低いと考えられるでしょう。

しかし見方を変えてみると、「とても安く設定されている」とは限らないので注意が必要です。

一般的に大型の集合住宅では、プロパンガス料金がとても安く設定することが不可能ではありません。

プロパンガス事業者にとってまとまった顧客を確保できるため、大型の集合住宅はとても魅力的なお客様なのです。

物件にもよりますが、コミュニティーガス料金が事前許可制とはいえ、比較的高めに設定されている事例もあります。

つまりガス代を安くする余地が存在している物件も少なくないのです。

もしも大型の集合住宅にお住まいで「ガス料金が高いのではないか?」「現在よりもさらに安くできないか?」と感じている方がいらっしゃいましたら、別ページの料金表と比べるなどしていただくことをお勧めいたします。

ガス会社を変更することにより、現在よりも安くできるかもしれません。

当社では、コミュニティーガス会社変更の相談を承っていますので、お気軽にご相談ください。

設備投資ができない

通常のプロパンガスでは、集合住宅各戸に対して給湯器などの設備を投資するサービスが提供されることがあります。

一方で都市ガスやコミュニティーガスでは、特定の顧客のみを特別扱いすることは禁止されています。

このウェブサイトでは、オーナー向けページなどで設備投資について解説していますが、70戸以上の物件では、このようなサービスが難しくなってしまいます。

コミュニティーガス物件の変更では、「ガス料金が安くなるかどうか」のみに絞って見積もりが行われるのが一般的です。

コミュニティーガス会社を変更する

コミュニティーガス会社を変更する
当社で変更のご相談を承っています

コミュニティーガスの集合住宅で事業者を変更するには、一般のプロパンガス住宅とは勝手が異なります。

まずガス会社がその物件に供給するためには、特定ガス事業者(コミュニティーガスの事業者)として認可を得ていなければなりません。

これは、通常のプロパンガスの販売とは異なる認可です。

プロパンガス事業者が特定ガスの認可を得ていることは珍しくないのですが、すべての事業者ではありません。従ってコミュニティーガス物件を変更する際には、変更先事業者の数が限られることになるのです。

さらに変更手続きに関しても、関係省庁に提出する書類など、様々な手続きが必要になります。

オーナーや消費者側の手続きとしては、面倒な作業がある訳ではないのですが、ガス会社側に制約があるのです。

小規模のプロパンガス事業者では対応が難しくなっており、ある程度の事業規模を持つガス会社でなければコミュニティーガスの変更はできません。

当社では、切り替え先候補のピックアップから見積もり提案までを一括して請け負っておりますので、もしもガス料金などの理由で変更を検討している方がいらっしゃいましたら、お気軽にお問い合わせください。

参照ページ:集合住宅のプロパンガス会社変更手順

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ガス料金は個別の見積もり

プロパンガス料金は個別の見積もりになるサービスですが、コミュニティーガスでも同様です。

実際にその物件に対して、基本料金と従量単価がいくらで供給できるのかどうかは、建物によって異なります。

例えばコミュニティーガスの集合住宅では、バルクと呼ばれる大型タンクから供給されるのが一般的です。変更先のガス会社は、バルクを新しく用意または買取しなければなりません。敷地内のガス導管などバルク以外の供給設備についても同様です。

買い取るか交換するかは交渉次第なのですが、ガス会社はそのような費用を加味した上で料金を決めるのです。

このページで一概に料金を記載することが難しくなりますのでご了承ください。

コミュニティーガスかわからない

お住まいに供給されているガスが、コミュニティーガスなのか普通のLPガスなのか不明な方は、

  • 契約書を確認する
  • 戸数を確認する
  • 管理者に確認する
  • 供給中のガス会社に確認する

などの方法でどちらなのかを確認することができます。