
プロパンガス事業者のホームページを見ると、多くの企業が「標準料金」というものを掲載しています。
プロパンガス料金は、法令により規制されていない自由料金制です。以前は、このように料金が公開されることはなかったのですが、現在では多くの企業が掲載するようになりました。
名目は「一般料金」など、多少異なることもありますが、自社のホームページを持っているガス会社であれば、多くの企業は具体的な金額を記載しているのです。
プロパンガス会社の「標準料金」とは、どのような料金なのでしょうか?
このページでは、標準料金とは何なのか、また掲載されるようになった理由を解説しています。尚、記載内容に関しては、筆者の私見も交えていますので、あらかじめご了承ください。
目次
LPガス事業者のHPに記載されている標準料金とは何なのか?

標準料金とは、その事業者が「標準的に提供している料金メニュー」を指しています。
ポイントとしては、「標準的に」という部分です。
つまりそのガス会社を契約を結ぶとして「標準料金が必ず適用される」ということではありません。
例えば戸建住宅に住んでいる方が他社からの切り替えでそのガス会社と契約を結ぶ際には、標準料金よりも安い金額が適用されるのが一般的です。
まずは、「必ず標準料金が適用される訳ではない」ということをご理解ください。
通常プロパンガス事業者は、標準料金を高めに設定しています。
数社を例に挙げてみると
- イワタニ首都圏
- ミツウロコヴェッセル:関東エリア
- ニチガス
当社の料金表と比べると非常に高い上、各社で金額にバラつきがあるのがおわかりいただけるかと思います。
プロパンガス各社は、目安となる金額を標準料金として掲載し、状況に応じて金額を下げるなどの対応をしています。
なぜ標準料金が掲載されているのか?

標準料金は、必ずしも適用される金額とは限らないということを上述しました。
それでは、なぜ標準料金を公開しているのでしょうか?
標準料金が公開されるようになったのは2017年からです。
2017年2月に経済産業省の資源エネルギー庁から「液化石油ガスの小売営業における取引適正化指針」が発布されました。
この中の第3項(1)標準的な料金メニュー等の公表で次のように記載があります。
液化石油ガス販売事業者は、一般消費者等が料金水準の適切性を判断しやすくなるよう、自社の標準的な料金メニュー(例えば、液化石油ガスの一定使用量ごとに発生する料金や使用量に係わらず発生する基本的な料金等)及び一般消費者等による平均的な使用量に応じた月額料金例(以下「標準的な料金メニュー等」という。)を公表する必要がある。
液化石油ガスの小売営業における取引適正化指針より抜粋
標準的な料金メニュー等の公表は、不特定多数の一般消費者等が自由に閲覧できるよう、自社のホームページを有する者は当該ホームページに、それ以外の者は店頭の見えやすい場所に掲示するなどの方法により行う必要がある。
(中略)
また、実際には適用されていない料金メニューを、標準的な料金メニュー等として公表した場合には、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)で禁じている不当表示となるおそれがあることに留意が必要である。
※液化石油ガスとはプロパンガス(LPガス)のこと
このようにLPガス事業を管轄する資源エネルギー庁から、「標準的な料金メニュー」と「月額料金例」をホームページ上で公開するように要請されたのです。
料金メニューと料金例の公表は、あくまでも指導であり強制力を持つ義務ではありません。しかし、一般的なLPガス事業者であれば、現在ではすでに料金を公表しています。
もしもホームページを持っている事業者で料金メニューを公表していなかったとしたら、行政の指示に従っていない会社と判断することができます。
プロパンガス料金の不透明さにテコ入れが入った

プロパンガス料金は、自由料金制です。つまり顧客に対してどの料金メニューを適用するかは、ガス会社が自由に決めることができるのです。
そのため多くのプロパンガス事業者は、「都市ガスのように、すべての顧客に対し統一した料金メニューを適用」ではなく、「それぞれの顧客に対して、状況に応じて異なる料金メニューを適用」しています。
行政からの指導が入るまでは、料金表がどこにも公表されておらず、ガス会社としてはその顧客に合わせて紙などで提案していました。
顧客側としては、その事業者と契約した場合、ガス料金がいくらになるのかを事前に知ることが難しかったのです。特に集合住宅など「ガス会社を選ぶことができない顧客」にとっては、ガス代の計算をすることができないのは大きな問題でした。
端的に言えば、プロパンガス料金は「非常に不透明」であったのです。


このような状況を少しでも改善するため、行政から目安となる料金メニューを開示するよう指示が入ることになりました。
標準料金が適用されるとは限らない訳なので、どこまで透明性が増したのかという疑問は残ります。ただ顧客としては、少なくとも「目安となる料金」を知ることができるようになっています。
標準料金は高めに設定される

先ほどの「液化石油ガスの小売営業における取引適正化指針」の中で、「実際には適用されていない料金メニューを、標準的な料金メニュー等として公表した場合には、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)で禁じている不当表示となるおそれがある」と記載があります。
つまり実現が難しいような安い料金を掲載する行為は、違法になる恐れがあるのでやめてくださいということです。
プロパンガス事業者の多くは、標準料金をかなり高めの金額に設定しておいて、そこから必要に応じて安い料金を提案するというスタンスをとっています。
わかりやすい例を挙げると、一戸建ての顧客で他社から自社へ切り替えの提案をする際、当然ながら料金を安くしなければなりません。その場合には、標準料金よりも大幅に安い新規の料金で提案するということになるのです。
またホームページ上で料金を公表するという点で、標準料金は高めの金額にせざるを得ないという側面もあります。
自社の顧客も見ることができるホームページ上に安い料金を掲載した場合、標準料金よりも高いお宅の顧客が見た際には「なぜ標準料金よりも高いのか」となってしまうでしょう。
また引っ越し前に料金を調べた顧客が、標準料金を目安として入居した際、実際に適用される料金が標準よりも高かったとしたら「話が違う」となってしまいます。
一般的に標準料金というのは、「そのガス会社が扱っている料金メニューの中でもかなり高めの金額が掲載されている」ことになるのです。
標準料金を参考にして良いのか?

それでは標準料金とは、どのように解釈すれば良いのでしょうか?
上述した通り、標準料金とは「なにか理由がない限り、それ以上の金額が適用されることはない」と捉えられます。
基本的な考え方としては、
- 集合住宅にお住まいまたはお引っ越し予定など「プロパンガス会社を選ぶことができない環境の方」は、標準料金を目安にして「これくらいの料金設定がされる」と認識して良いでしょう。
- 戸建住宅で持ち家にお住まいまたはお引っ越し予定など「プロパンガス会社を選ぶ(変更する)ことができる環境の方」にとっては、標準料金は目安にはなりにくい金額といえるでしょう。
標準料金の掲載を促すことが決定された背景として、集合住宅などガス会社を選ぶことができない方からの料金相談が多発していたということがあります。
2017年当時に資源エネルギー庁から発行された改正液石法省令等・取引適正化ガイドラインにも記載がある通り(9ページ目)、集合住宅においては建物で決められたガス会社と契約するしか選択肢がないため、「料金が思ったより高かった」などのトラブルが発生していました。
標準料金とは、主に「ガス会社を変更することができない」方に向けた金額と考えられます。
- アパートなどの集合住宅
- 賃貸の戸建て住宅でガス会社が指定されている
- 持家の戸建て住宅でガス会社の競合がない地域
このような環境にお住まいまたはお引っ越し予定の方は、標準料金を見てある程度の目安とすべきでしょう。
つまりプロパンガス事業者を事後に変更することができないまたは難しいため、ある程度高めの料金を想定しておくべきだと考えられます。
反対に持ち家の戸建住宅の方など、ガス会社を変更することができる方に関しては、標準料金よりも安い金額が適用できることが一般的ですので、あまり参考にならないと考えられるでしょう。
料金が高かった場合には、他社に切り替えるという選択が可能です。
標準料金と最安値料金は違う

プロパンガス会社のホームページは、様々な方が閲覧します。
乗り換えようかなと考えている方はもちろん、ライバルのガス会社や、現在その会社と契約しているお客さまも見ることがあるでしょう。
標準料金はそういった全ての方が見るという前提で設定されている料金なのです。
最安値の料金とは
このウェブサイトの料金表ページで掲載している最安値の料金は、その会社に乗り換えたい方、いわば新規のお客さま向けの金額です。
当然ながらガス会社としても新しい顧客を獲得したいという考えがありますので、ぎりぎりまで利益等を削った料金を提示することになるのです。
この金額は、ガス会社のホームページには通常公開されていません。
標準料金と最安値料金は、各社利益とのバランスを考えて設定しています。
全ての顧客に対して最安値のガス単価で提供してしまったら、経営が圧迫されて満足なサービスが提供できないという事態に陥ってしまうでしょう。
プロパンガス事業者は、このように状況に応じて料金プランを使い分けて提案するのが一般的です。
当社へもお客様から質問をよくいただくのですが、他社から切り替えるお客様には、標準料金よりも安い金額が適用されます。標準料金を見て「このガス会社と契約したら、この料金が適用される」と判断するのは間違いですので、くれぐれもご注意ください。
安い料金でプロパンガス会社を切り替えたいという方は、当社でご相談を承っています。お気軽にご相談ください。
プロパンガス料金は交渉の余地がある
各社がどれだけ企業努力をして、どういったバランスの料金設定をしているかというのは、本当に様々です。
最安値料金に関してはもちろん、標準料金に関しても企業によって金額設定が大きく異なります。
ガス代を安くしたいとお考えの方は、企業が一番安い料金を公開していない以上は、料金交渉の余地はあると考えられるでしょう。
交渉によって料金が安くなる可能性があるというと、ライフラインのサービスとして疑問符が残る部分もありますが、プロパンガスは「公共サービス」ではないので、現在のところは企業の自由が許されています。
実際にいくつかのプロパンガス会社は、都市ガスと同じように全戸で料金を統一している企業もあります。
このような企業のガス料金は、決して安くはありませんが少なくとも透明化していて、各戸による不公平感が一切ありません。
顧客としては、高いか安いかは別として、安心して利用することができるでしょう。料金の高い安いで思い悩むのが面倒だという方は、このような全戸統一料金を採用しているガス会社と契約することをお勧めいたします。


また、当社がこのウェブサイトに掲載している最安値料金は、提携しているガス会社のなかで最も安い金額のものを掲載しています。
料金変動に関する方針などは、企業によって異なりますので、ご相談いただいたお客様に合わせたご案内をすることが可能となっています。
プロパンガスは高いとお悩みの方、ガス代を少しでも安く抑えたいとお考えの方は、お気軽に当社までご相談ください。
標準料金は意味があるのか?
プロパンガス会社の標準料金は、あくまでも目安であり、その金額が適用されるとは限らない金額です。
果たして標準料金をホームページ上で掲載する意味はあるのでしょうか?
これからお引越しされる方、特に集合住宅に転居予定でガス会社を選ぶことができない方にとっては、目安となる料金プランが記載されていることは、一定の判断材料にはなり得るでしょう。
ただ、上述しているように戸建てにお住まいの方で切り替えを考えている方にとっては、標準料金が目安になるとは考えづらく、あまり意味を成さないと捉えられます。
例えば都市ガスの場合には、ホームページ上で公開されている料金プランが全顧客に共通して適用されます。料金プランを掲載することは、透明性を高めるという点でとても意味があることだといえるでしょう。
プロパンガスに馴染みがない方は、都市ガスと同じように「標準料金(掲載されている料金)=適用される料金」と認識してしまいますので、誤解を生む元になっているとも考えられるのです。