アパートやマンションなど集合住宅では「プロパン(LP)ガス料金が高い」と不満に感じている方が多いかもしれません。
プロパンガスの料金は、都市ガスと比べて高いと言われていますが、実は戸建住宅では大きな金額差がないこともあります。
ところが集合住宅のプロパンガス料金は、非常に高く設定されることが多々あります。このページでは、集合住宅のプロパンガスについて解説しています。
⇒ガス会社を選べる集合住宅
つまりガス会社は建物で決まっていて選べないのです。
引越し先建物がプロパンガス供給の方は、「すでに決まっているガス会社」で開栓の手続きとなります。ガス会社名がわからない方は、管理会社に問い合わせましょう。
その他の情報については、以下のページに記載しています。
「賃貸」集合住宅のプロパンガス
賃貸の集合住宅では、必ず建物の「持ち主」がいます。個人のオーナーや法人の場合もあるでしょう。
集合住宅の場合、プロパンガス事業者は、各部屋の入居者と供給契約を交わす前に持ち主(オーナー)と契約を締結します。
入居者はガス会社を選べない
アパートやマンションなど通常の集合住宅では、ガス会社とオーナーが一棟まとめて供給契約を交わしています。
画像のように、いずれかの形で敷地内にプロパンガスを供給するための設備を置き、そこから各部屋に供給しています。
倉庫のようなボンベ庫を設置、またはボンベを数本まとめて置くのが一般的です。大きな建物では、バルクと呼ばれるタンクから供給されることもあります。
集合住宅では、借主が一部屋ごとに違うガス会社を選ぶことが物理的にできないのです。
メゾネットタイプや長屋など、「横に連なっている建物」が該当します。
選べるかどうかのポイントは、「ボンベが各部屋ごとに専用で設置されているか」です。
集合住宅のプロパンガス料金は高い
集合住宅のプロパンガス料金は、相場よりも高い金額に設定されることが多々あります。
ガス料金が高く困っていて、このページをご覧になっている方が少なくないでしょう。
なぜ集合住宅のプロパンガス料金は高いのか、安くする方法までを解説します。皆様からいただいた平均価格も掲載していますので参考にしてください。
プロパンガスは自由料金制
前提としてプロパンガス料金は、許認可制ではなく自由料金制です。
「基本料金や単価を〇〇円以下にしなければならない」などが法令などで制限されていません。事前許可も不要で、ガス会社が自由に設定できるのです。
仮にプロパンガス事業者が法外に高い料金設定をしていたとしても、何かに違反していることもなければ、罰せられることもありません。
同じガス会社でも料金設定が違う
もう一点、重要なポイントが同じガス会社が供給している建物でも、設定されている料金が違うことです。これは集合住宅だけではなく、戸建住宅でも同様です。
例を挙げると東京ガスでは、使用する機器によって5つの料金プランに分かれているほか、一般料金では使用する地域が「東京地区等」と「群馬地区」の2種類に分けられています。
参照(外部サイト):東京ガスの料金メニュー
料金プランはいくつかありますが「同じ地域・同じガス器具」であれば、東京ガスの料金は皆さん平等で同じです。
電力についても都市ガスと同様です。東京電力や関西電力の一般料金が建物によって違うことは、絶対にないことです。
一方でプロパンガスは、個々の物件ごとに料金が決められます。
「分譲マンションのA物件は単価400円」「賃貸アパートのB物件は単価700円」のように、同じガス会社が供給している建物でも、適用される料金が違うことは珍しくありません。
決してプロパンガスが悪い訳ではないのですが、都市ガスや電力とは料金の決め方が違うことは、おわかりいただけたでしょうか?
個別で自由に金額を決められるため、とても高い料金の建物が生まれてしまうのです。(逆にとても安い料金設定の建物も中にはあります。)
オーナーが設備投資を受けているかもしれない
プロパンガス料金が高くなり得ることを上述しました。
もう一点、料金が上がる要因の一つになっていることがあります。
ガス会社がオーナーと契約する際、「本来であれば所有者が負担する建物の設備(給湯器やエアコンなど)を修繕・交換する費用」を、「ガス会社が負担するサービス」が付帯されることがあります。
これは「設備貸与」や「設備投資」「利益供与」などと呼ばれるサービスです。
プロパンガス事業者としては、設備投資をすることにより「契約を獲得したい」という狙いがあります。
集合住宅への供給は、まとまった顧客数が確保できるため事業者のメリットが大きいのです。
つまり設備投資の分、基本料金や単価に上乗せされてしまうのです。
そのため設備投資を受けている建物のガス料金は、高くなってしまう傾向にあります。
ただし、すべての集合住宅が「オーナーへ設備投資をしているからガス料金が高い」のではありません。
そのため集合住宅のプロパンガス料金は、相場の金額自体が高い側面があるのも事実です。
設備投資を受けていない建物であっても、必要以上に高く設定されていることが多くあります。
現在は設備投資が禁止されている
上記したオーナーに対する設備投資ですが、2024年7月2日に省令改正され、現在は例外を除いて禁止されています。
この改正では、他にも入居前の消費者にガス料金を明示することを義務付けるなど、入居者の環境が改善されています。
⇒省令改正の詳細へ
ただ省令改正以前に締結した契約が無効になる訳ではありません。
省令改正以前にガス会社とオーナーが設備貸与の契約を結んでいて、それが原因で料金が上がっている可能性は依然としてあります。
集合住宅のプロパンガス平均価格と使用量(当社調べ)
2024年11月更新
基本料金:2101円(税別) | 1㎥あたりの単価:709円(税別) |
---|---|
使用量(単位:㎥) | 請求額(単位:円|税込) |
5(使ったら) | 6210 |
10(使ったら) | 10110 |
15(使ったら) | 14009 |
20(使ったら) | 17909 |
集合住宅の平均LPガス使用量:11.3 | 11123 |
「基本料金」と「1㎥あたりの単価」平均値の推移
2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 10月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 (円:税別) | 2059 | 2075 | 2098 | 2109 | 2105 | 2110 | 2111 | 2101 | 2101 |
従量単価 (円:税別) | 710 | 718 | 708 | 701 | 693 | 700 | 710 | 707 | 709 |
全国の集合住宅にお住まいの方からいただいたガス料金と使用量の平均値です。
すべての都道府県・一人暮らし・家族暮らしを通算した統計ですので、あくまでも参考としてご覧ください。
これから引越しの方、すでにお住まいの方も参照ください。
⇒集合住宅プロパンガスの評判【ユーザーの口コミ】
LPガス集合物件にお住まいの方は、よろしければアンケートにご協力ください。
アパートでは基本料金も高め・保証金を求められる
賃貸アパートでは、基本料金が2000円を超えることが珍しくありません。1㎥あたりの単価だけでなく、基本料金も高めに設定されることが多いのです。⇒基本料金の解説
ガスを使わなかったとしても、契約しているだけで毎月2000円以上かかるかもしれません。
※保証金を求めるのは、プロパンガスだけでなく都市ガスでもあり得ます。
参照:保証金の解説
現在、引越し前で物件選びをしている方は、契約前にその物件で適用される基本料金や単価を確認することをお勧めいたします。入居後に「思ったよりガス代が高かった」とならないよう注意しましょう。
実際のところアパートでは、滞納など料金トラブルが起こる可能性が高いため、このような傾向があることも事実です。
ガス会社側としても、高めの料金で設定せざるを得ない事情があるのです。
集合住宅のガス代を安く抑えるには
それでは集合住宅のプロパンガス料金は安くできないのかというと、必ずしもそうではありません。
集合住宅でガス代を安くする方法は、大きく分けて以下の2つです。
- オーナーや管理会社または契約中のガス会社に安くしてもらうよう交渉する。(ガス会社は変更しない)
- オーナーにガス会社を変更してもらう。
そもそも「ガスを使わないようにする」「ガスの使用量を減らす」という内容については触れていません。設定されるガス料金を下げる方法について記載しています。
オーナーや管理会社に「ガス代が高い」と伝えてみよう
オーナーや管理会社と交渉する方法が最も簡単です。オーナーと面識がない方でも、管理会社であれば連絡は取りやすいかと思います。
物件の所有者や管理会社に「ガス代が高いので、安くなりませんか?」と聞いてみましょう。
成功するかどうかはわかりませんが、聞いてみることにお金はかかりません。
物件によっては、入居者からガス料金に対するクレームが頻発していることもあります。場合によっては、ガス会社の切り替えを検討してくれるでしょう。
料金相談に関しては、他の部屋にお住まいの方とコンタクトを取れる状況であれば、声がけをして一緒に行う方がより効果的でしょう。
オーナーにガス会社の変更を検討してもらう
オーナーが建物全体のガス会社変更を検討してくれるのであれば、当社がお力添えできます。
ほとんどの物件では、事業者を変更することでガス料金を安くできます。
特に集合住宅は、元々高く設定されている物件が多いので、切り替えることによる差額が大きい傾向にあります。
ただ入居者の方がオーナーにガス会社の変更を「決断」してもらうことは難しいでしょう。
「ガス会社を変更することで、オーナーにどのようなメリットがあるのか」「費用はかかるのか」などの詳細を説明しなければ、当然ながら変更には応じてもらえません。
具体的な説明は当社が行う
入居者の方にしていただきたいことは「オーナーと話ができるよう紹介していただくこと」です。(または管理会社でも構いません。)
オーナーが「検討しても構わない」ということでしたら、どちらかの方法で当社までご連絡ください。
ガス会社を変更することによって、オーナーにも入居者にもメリットがあります。損になることはありませんので、料金についてお困りの方は上記の手順をご検討ください。
「分譲」大型集合住宅にお住まいの方
分譲の集合住宅でプロパンガス会社を変更するには、一般的には管理組合での議決が必要です。
アパート等と同じく、ひと部屋ごとにプロパンガス会社を選ぶことはできず、1棟での契約となります。
分譲の集合住宅の場合、賃貸と比べてガスの使用量が多い上に客層が良いなど、ガス会社にとってのメリットが大きいという特徴があります。
アパートとは逆で、戸建住宅よりも安いガス料金にできることも多々あります。
大型集合住宅では、特別料金で提案できるケースも少なくありません。「ガス代が高いのでは?」と考えている方は、事業者の切り替えをご検討ください。
大型集合住宅のプロパンガスについては、専用ページで詳しく解説しています。
参照:分譲マンションのプロパンガス
その他の集合住宅にお住まいの方
個人・法人の「オーナーがいる集合住宅」では、オーナーが決裁権を持ってガス会社を決めています。
一方で県営・市営・町営など自治体が運営する公営住宅や、住宅供給公社の管理物件、UR賃貸住宅など、特定のオーナーがいない物件は、物件を所持・管理している機関が決定権を持つことが通常です。
小型集合住宅以外にお住まいの方は、別ページもあわせてご覧ください。
具体的なガス料金
ガス会社を変更したとして、具体的な料金はいくらになるのでしょうか?
プロパンガス料金は、地域によって相場が大きく異なります。北海道や東北地方は平均価格が高く、関東地方は安い傾向にあります。参照:プロパンガス料金
またプロパンガスは、自由料金制であるため事業者が自由に金額設定することができます。
- 戸数
- 築年数
- 間取り(単身用かファミリー用か)
- 人気がありそうな物件かどうか(空室率)
従って固定された最安値のような金額が存在していません。
集合住宅の場合には、従量料金の金額差が一戸建て以上に大きくなります。過去に切り替えた建物では、現状がとんでもない高値で、半額以下にまで安くなった事例もありました。
「基本料金や単価がいくらで設定されているか、変更したらいくらになるのか?」に関しては、建物によって異なります。
集合住宅のLPガス料金は透明化が求められている
集合住宅では、消費者がLPガス会社を選ぶことができません。
アパートやマンションで、ひと部屋ごとに事業者を選ぶのは、物理的に不可能です。
都市ガスや電力とは、供給形態が違うのです。
問題となるのは、料金面です。
いただいたアンケートの中には、1㎥あたりの単価が800円を超えている物件が複数ありました。参照:集合住宅LPガスの評判
しかしながら入居者としては、料金の高さに対策することが難しいのです。
戸建・集合どちらも平等な料金が適用される都市ガスと比べると、LPガス業界の仕組みは、消費者にとって理不尽と捉えられます。
LPガス事業を管轄する経済産業省・資源エネルギー庁では、このような業界の図式を問題視しています。
2023年5月には、集合住宅におけるLPガス料金の透明化に向けて、ガス会社に対し協力依頼が出されました。参照(外部サイト):集合賃貸住宅におけるLPガス料金の透明化
2024年7月の省令改正による変更点
そして2024年7月2日には、LPガス事業に関わる「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が施行されました。
この法令改正により、LPガス会社から物件所有者などに対する設備投資などの利益供与が例外を除いて禁止されました。
その他にも集合住宅入居者に影響のある改正が行われています。この改正は、集合住宅入居者に対する理不尽な点を解消・低減するためのものです。
- LPガス事業者による過剰な利益供与の制限(設備貸与や謝礼金の支払いをほぼ禁止)
- 賃貸集合住宅等に入居する方に対し、適用されるLPガス料金等の情報提供をする
- 三部料金制の徹底(設備料金等の上乗せ分を明記)
- LPガス事業者の変更を制限するような契約締結の禁止(長期契約の締結を禁止)
上記は、2024年7月施行の改正ガイドラインを要約したものです。経済産業省から発布された改正ガイドラインPDFはこちら。⇒改正ガイドラインを見る
①オーナーへの利益供与ができなくなった
省令改正により、ガス会社から物件オーナーに対しての設備貸与や謝礼金の支払いなどの「利益供与」が制限されました。
実質的に禁止になったと捉えて良いでしょう。
賃貸集合住宅のLPガス料金が高騰する大きな要因となっていた利益供与ができなくなったのです。
これまでガス会社は、その物件に供給する契約をもらう見返りとして、オーナーに対して給湯器などの費用を負担したり、お金を支払ったりすることが当たり前でした。
ガス会社としては「利益供与で使ったお金を、入居者のガス料金に上乗せして回収する」ことになるので、集合住宅のガス料金は高かったのです。
省令改正によりこのようなサービスができなくなりました。ガス料金が高くなる要因の一つがなくなったのです。
②集合住宅の入居希望者に対しLPガス料金の提示
LPガス会社から不動産管理会社等に対して「その物件に適用される基本料金や単価などの情報」を提供するように求めています。
情報提供を受けた不動産管理会社には、入居希望者に対してガス料金を伝えることが求められます。
つまりLPガス供給物件に新たに入居希望する方に対し、事前にその物件に適用される料金を正確に伝えなければならないことになったのです。
これにより入居希望者は、賃貸契約を交わす前に「その建物のLPガス料金が高いのか・安いのか」を知ることができるようになりました。
入居する前に適用されるガス料金がわかる
集合住宅でのLPガス料金のトラブルの多くは、「入居してみたら、想定以上にガス代が高かった」ということです。
契約前に基本料金や単価を知ることができれば、支払うガス代を想定して借りるかどうか判断できるでしょう。
「ガス代が高くなりそう」と思ったら「借りなければ良い」という話です。
この改正により、「入居した後に、予想以上にプロパンガス料金が高くて困った」というトラブルは、かなりの割合で防げるでしょう。
ガス会社・管理会社ともに「契約して欲しい」という気持ちが働いているため、ごまかして伝えるようなことがあってはなりません。
③設備貸与で上乗せした分の金額を明示
LPガス事業者は、消費者に対してLPガス料金を請求するときは、基本料金、従量料金、設備料金からなる三部料金に整理した上で、その算定根拠を通知しなければならない(設備費用の外出し表示)
液石法施行規則第16条第15号の7
通常のガス代は「基本料金+(ガス使用量×1㎥あたりの単価)」この計算で求められます。
改正では「設備料金」を加えて三部料金制にすることが義務付けられています。
※三部料金制の完全義務化は、2025年4月2日の予定です。
- 基本料金(ガスを使わなくても支払う金額)
- 従量料金(ガスを使った分の金額)
- 設備料金
何らかの理由で消費者から設備料金を徴収する際には、「〇〇代」としてその根拠を明記しなければなりません。
設備料金とは?
エアコンやインターホン等、ガス消費とは関係ない設備費用をLPガス料金に計上してはならない
液石法施行規則第16条第15号の8
賃貸集合住宅等において、当該住宅のオーナー等が、ガス配管(消費配管)、給湯器、エアコン等の設備を設置する場合、それらの費用は家賃として回収されるべきものであり、LPガス料金として費用計上することは適切ではない。
このため、賃貸集合住宅等においては、ガス消費に用いられる設備の費用であっても、当該費用をLPガス料金に計上してはならず(液石法施行規則第16条第15号の9)、請求書への記載に当たっては、三部料金にした上で、設備料金を「該当なし(又は0円)」とする必要がある
改正ガイドライン3項LPガス事業者が留意すべき事項(4)三部料金制の徹底(設備費用の外出し表示・計上禁止)
- ガスと関係ない設備費用をLPガス料金に計上してはならない
- 給湯器などガスと関係ある設備費用でもLPガス料金に計上してはならない
このように記載があります。
つまり省令改正後に締結したLPガス販売契約では、設備料金を計上してはならないという解釈になります。
2025年4月2日時点で締結済みのLPガス販売契約については、設備費用の外出し表示が求められる一方で、設備費用の計上禁止に係る規律は適用されないが(令和6年改正液石法施行規則附則第2条)、消費者利益を確保する観点からは、新制度に対応した料金へと早期に見直していくことが望ましい
令和6年改正液石法施行規則附則第3条
ここで言う設備料金とは、法令改正前(三部料金制の義務化は2025年4月2日の予定)に締結された契約(設備投資ありの契約)の際に記載する項目と考えられます。
④オーナーとガス会社が長期契約を結ぶことが禁止
集合住宅の居住者とは直接関わりはありませんが、ガス会社と物件所有者が長期契約を結ぶことが禁止されています。
つまり省令改正後の契約では、契約期間に制限(縛り)を設けてはいけないため、違約金なし・無料でガス会社を乗り換えできるのです。
仮に入居者からオーナーや管理会社へ「ガス代が高い、安い会社に変えて欲しい」と要望した場合、「長期契約中で違約金が発生するから変えられない」ことがなくなったのです。(改正後に締結した契約の場合)
決定権者の話ですが、LPガス会社の乗り換えが容易になったことは間違いありません。
2024年7月以前の契約は無効にならない
省令改正により、特に賃貸の集合住宅の入居者に対してLPガス料金の透明化が強化されました。料金が安くなる可能性が高くなったと考えて良いでしょう。
逆に考えると「法外に高くなる可能性が減った」とも捉えられます。
ただ上記した「①オーナーへの利益供与禁止」と「④長期契約の禁止」は、2024年7月2日の省令改正以後の話です。
現在は設備投資してはいけないことになっていますが、2024年7月以前に結んだ契約が無効になるわけではありません。
省令改正により集合住宅のLPガス料金は下がるのか?
「実際にガス代は安くなるのか?」気になっている方が多いかもしれません。
例えば「基本料金は〇〇円以下」「単価は〇〇円以下」にしなければならないなど、直接的に金額を指定している訳ではないのです。
また前項で記載したように、以前に締結した設備投資に関する契約が無効になるのではありません。
現状で高く設定されている建物で、突然ガス料金が大きく下がることは考えられません。「基本料金や単価を下げなければいけない」とは規定していないからです。
- 入居前に料金設定がわかるので、契約前に断ることができるようになった
- 物件所有者がガス会社を変えやすくなった
- 法外に高い金額に設定されにくくなった
直接的にガス料金を安くするように求めている訳ではないので、間接的に適正な金額に設定される可能性が上がったと捉えられるでしょう。また入居者が事前に料金がわかるのは大きなポイントです。
「ガス料金が高い」と感じている入居者は、積極的にオーナーや管理会社に知らせることが大切です。
これから徐々に業界全体が変わっていき、集合住宅でも適正な金額設定になることを目指すという流れになるでしょう。
2024年7月の省令改正は、LPガス業界にとって大きなターニングポイントになっています。
オーナーへの利益供与ができなくなったので、集合住宅の切り替え提案が難しくなりました。今後は、戸建住宅の切り替えがメインになっていくでしょう。
集合住宅のプロパンガスについてのQ&A
集合住宅では、プロパンガス会社を選べないのですか?
はい、集合住宅では物理的な問題から、例外を除き入居者がガス会社を選ぶことはできません。
集合住宅のプロパンガス料金は高いのですか?
プロパンガス料金は都市ガスと比べて高いことが多いですが、特に集合住宅ではその傾向が顕著です。
集合住宅のプロパンガス料金は、絶対に高いのでしょうか?
アパートのような小型の集合住宅では、高く設定されることが多いでしょう。ただ大型の集合住宅では、都市ガスよりも安く設定されることもあります。
なぜアパートのプロパンガス料金は高いのですか?
理由は様々考えられますが、小型の集合住宅では料金トラブルが起こる可能性が高いこともあり、相場自体が高い傾向にあります。また2024年7月以降は行われていませんが、オーナーに対する設備投資が要因になっている物件もあります。
ガス会社は、どんなに高く設定しても法律には触れないのですか?
プロパンガスは、自由料金制ですので法令によって制限されていません。どんなに高く設定したとしても、違法性を問われることはないでしょう。
集合住宅のプロパンガス料金を安くすることはできますか?
入居者が個人的にガス会社と料金交渉を行う、または物件管理者の意思でガス会社を変更することで料金を下げることができます。
集合住宅でもプロパンガス会社を変更できますか?
はい、管理組合やオーナーの承認を得ることで変更可能です。ただし、契約内容や設備によっては変更が難しい場合もあります。
集合住宅の管理者がプロパンガス会社を変更したい場合、どのような手続きが必要ですか?
まずは既存の契約内容を確認し、適切な解約手続きを行う必要があります。次に新しいガス会社と契約を結び、住民に通知を行います。⇒集合住宅のプロパンガス会社変更
オーナーへの設備投資がなくなったのですか?
2024年7月に省令改正があり、ガス会社からオーナーに対する利益供与が難しくなりました。
設備投資がなくなったので、ガス料金は安くなるのでしょうか?
設備投資ができなくなったことは、「料金が高くなる要因の一つがなくなった」と捉えられます。必ずしも「設備投資がない=ガス料金が安くなる」とは言えないでしょう。ただオーナーとしては、ガス会社を変更しやすくなりました。
この記事は、私が作成しました。
静岡県出身。エネルギー業界に10年以上携わり、特にプロパンガスや都市ガス、電力を専門にしています。またウェブサイトや記事も自身で作成します。ご意見や感想、指摘などありましたら、気軽にお寄せください。⇒著者情報