
プロパンガス事業者が供給開始する際には、必ず設備に関する点検を行います。
この点検は、供給開始時点検と呼ばれるもので、法令により事業者に義務付けられています。従ってお引越しで新たに入居する方だけでなく、事業者を変更したお宅に対しても行われることになるのです。
このページでは、供給開始時点検・調査について解説します。
プロパンガス全般については、別ページで解説していますので、よろしければご覧ください。
参照ページ:プロパンガスの解説
目次
供給開始時点検をしなければならない

プロパンガス事業者は、供給契約を結ぶ顧客の安全に対して、できる限り配慮しなければなりません。
液化石油ガス販売事業者は、その販売契約を締結している一般消費者等について次に掲げる業務(以下「保安業務」という。)を行わなければならない。
一 供給設備を点検し、その供給設備が第十六条の二第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないと認めるときは、遅滞なく、その技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその供給設備により液化石油ガスを供給している液化石油ガス販売事業者に通知する業務
二 消費設備を調査し、その消費設備が第三十五条の五の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないと認めるときは、遅滞なく、その技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知する業務
三 液化石油ガスを消費する一般消費者等に対し、液化石油ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項であつて経済産業省令で定めるものを周知させる業務
液石法(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律)第三章 保安業務 第二十七条より
ガスは危険物であるため、法令により保安管理の義務が課されているのです。
「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第三章 保安業務 第二十九条(保安業務区分)」では、LPガス事業者に対して課せられる保安業務をこのように記載しています。
- 供給開始時点検・調査
- 容器交換時等供給設備点検
- 定期供給設備点検
- 定期消費設備調査
- 周知
- 緊急時対応
- 緊急時連絡
義務とされる保安業務の内容は、この7つに区分けされています。
一番上の項目「供給開始時点検・調査」をこのページでは解説しています。プロパンガス会社は、顧客にガスの供給をはじめる際、法令に基づいて顧客宅の設備を点検しなければなりません。
点検する内容

点検する内容ですが、同じく「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則」において非常に細かく定められています。
これはガスが危険物であり特殊な状況下や機器を使用する場所でも安全を確保するために決められているものです。
簡潔に説明すると、一般の住宅においてチェックされるものとしては、
- 宅内のガス機器(消費者の所有物)
- 宅外の供給設備(ガス会社の所有物)
が点検されます。具体的な例を挙げると
- ガス給湯器を使用するお宅では、動作確認とお湯がでるかのチェック
- ガスコンロを使用するお宅では、動作確認と点火確認
- その他のガス機器を使用するお宅でも同様に動作確認
- すべての過程においてガス栓やホースなどの接続確認とガス漏れがないかの確認
- ガス機器の使用の説明
一般的にチェックするのは、このような内容です。ガス会社の持ち物であるボンベやメーターから、消費者の持ち物である給湯器やコンロなどの機器まですべてがチェックされることになります。
新規入居の方・他社から変更の方も同様に点検

供給開始時点検・調査は、LPガスを新たに供給する事業者に課せられた義務です。「このケースでは、点検をしなくても良い」という例外はありません。
従って引越しで新たに入居するお宅はもちろん、他の事業者から切り替えるお宅に対しても改めて点検が入ります。
つまり、すでにプロパンガスを使用しているお宅に対しても、点検がありますのでご注意ください。
また戸建住宅か集合住宅かなども関係なく、すべての顧客に対して行われます。
家の中に入るのか
供給開始時点検において作業員が家の中に入るかどうかは、使用するガス機器によって分かれます。
例えばコンロやファンヒーターなど宅内でガス機器を使用するお宅では、上述した接続の確認をしなければならないので、スタッフが宅内に入ります。
もしも屋外型の給湯器のみを使用するお宅であれば、「お湯だしの確認は自分でやる」ということで宅内に入らなくても済むかもしれません。
ガス会社の判断により異なる可能性があるので、どうしても宅内に入って欲しくないという方は、スタッフに相談してみましょう。
ただご自身の安全に関わる点検ですので、しっかりと点検してもらうことをお勧めいたします。
女性の一人暮らしなど、男性スタッフを家に入れたくないという方は、ご家族や知人に立ち会ってもらうなどの対策をとりましょう。
供給開始時点検は無料
供給開始時点検に費用はかかりません。
0円で安心に関するチェックをしてもらうことができます。
お金を取られることはありませんので、安心して点検してもらいましょう。
当社では、戸建住宅にお住まいの方に向けて、ガス料金の見直しをお勧めしています。ガス代を少しでも安くしたいというご要望がありましたら、こちらのページをご覧ください。
参照ページ:プロパンガス料金表
点検で問題があったら
点検の際にガス会社の所有物である供給設備に問題があった際には、ガス会社側が責任を持って対処することになります。
ただ通常プロパンガス会社は、中古住宅など設備に問題があるかもしれない物件では、契約を締結する際など、供給を開始する前段階で現場をチェックしています。開栓の当日になって供給設備の方に問題が発覚することは、まずありません。
また集合住宅では、他のお宅も供給しているので、供給設備に問題が新たに発覚することはないでしょう。
一方でガス器具など消費設備に問題があった場合には、点検の作業員からその旨の指摘があります。
よくある内容としては、中古住宅で給湯器などの器具が劣化している。ガス器具がプロパンガス用ではなく都市ガス用を間違って購入してしまったなどです。
「このままガスを通すと、顧客の安全が確保できない」と判断された場合、開栓をしてくれない可能性があります。
供給開始時点検で問題があるケースはあまりありませんが、万が一作業員から指摘があった場合には、速やかに対処しましょう。
点検は断ることもできる
法令で点検を義務付けられているのはプロパンガス事業者です。
消費者には、点検を受けなければならない義務があるのではないため、点検を断っても法律違反にはなりません。
ただし、供給開始時の点検を断ってしまうと、ガス会社としては「顧客の安全を確保できない」つまり、自社の法令違反を疑われてしまう可能性があるため、ガスの供給を開始してくれないことが考えられます。
近年は、ガス機器の進化により安全性が向上しています。基本的には、点検をしっかりと受けた上で使い方に間違いがなければLPガスによる事故は起こらないものです。
点検を断ることができない訳ではありませんが、消費者にとって何の意味も成さない行為ですので、供給開始時点検をしてもらいましょう。
参照ページ:プロパンガス事故の解説