LPガス物件オーナー様
設備投資できるのか?切替手順入居者のガス料金大型物件

このページでは、プロパンガス供給物件オーナー様に向けた情報を掲載しています。

プロパンガス料金は個別に決められるため、物件によってはとても高く設定されることがあります。

ここでは、入居者に適用されるガス料金やオーナーに提案できる特典について解説しています。ガス会社変更のご相談も承っていますので、ご興味をお持ちいただけましたらお気軽にご連絡ください。

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物件オーナーへの設備貸与・貸付配管に関する法令改正

これまで業界内では、LPガス事業者から物件を所有するオーナーに対して、給湯器などの設備費用を負担する「設備投資(貸与)」が一般的なサービスとして提供されてきました。

しかし設備投資による入居者のガス料金へのしわ寄せが問題となり、2024年7月2日に「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が施行されました。

⇒経済産業省(外部サイト):ニュースリリース「改正省令の施行」

この法令改正により、オーナーに向けた設備投資などのサービスを提供することが難しくなりました。

過度な利益供与と長期契約の締結が禁止

「設備投資があるからLPガス供給の物件を選んだ」というオーナー様もいらっしゃるかと思います。

法令改正では、「新たにオーナーなどへ利益供与すること」を制限しています。2024年7月2日以前に結んだ設備貸与の契約が無効になることはありません。

また現在「LPガス供給物件の購入を考えている」「お持ちの物件で、特典があるならガス会社の変更を考えたい」オーナー様もいらっしゃるでしょう。

具体的にどのようなサービスができなくなり、どの程度であれば可能なのでしょうか?

以下の内容は「集合住宅オーナー」だけでなく、「戸建住宅オーナー」や「持ち家の戸建住宅に住んでいる一般消費者」も対象に含まれます。

改正ガイドラインの内容

省令改正にあわせて、経済産業省からのガイドラインも変更されています。

⇒経済産業省(PDFファイル):改正ガイドライン

改正後の内容を見ると、禁止や制限される事項について細かく記されています。物件所有者に直接関連するのは、4~6ページ目です。

改正ガイドラインの項目
4ページ目(3)の見出しとア・イの項目には、このように記載があります。
  • 賃貸集合住宅等のオーナーや消費者等に対する過大な営業行為の制限
  • 正常な商慣習を超えた利益供与の制限
  • LPガス事業者の変更を制限するような条件を付した契約等の締結の禁止

「制限」と「禁止」という言葉を使用しています。

「正常な商慣習を超えた」利益供与が例外を除き禁止

「正常な商慣習を超えた」という幅を持たせた言い方をしていますが、これは「設備投資」「無償貸与」などと呼ばれる、物件所有者に対する利益供与を制限しています。

制限される利益供与の例
  • 設備の無償貸与や安価提供
  • 設備のフリーメンテナンス(修理費を支払う)サービス
  • 謝礼金の支払い
  • 入居者が支払うガス料金の一部をキックバック
  • 「ボンベ設置場所のレンタル料金」などの名目で料金の支払い

このような行為が「問題になりうる」としています。

ガイドラインを見ると「明確に禁止」とはされていないものの、正当な理由がない限り利益供与をすることは難しいと解釈できます。

設備投資だけでなく金銭による謝礼も含まれていますので、ガス会社からオーナーへ利益を供することが非常に難しくなりました。ただしお中元やお歳暮など軽微なものであれば、問題視されることはないでしょう。

省令改正された主な目的は、「集合住宅入居者のガス料金が不透明に高騰していることを正す」ことです。料金高騰の直接的な原因となっていたオーナーに対する利益供与が難しくなっています。

長期契約の締結が禁止

LPガス事業者は、賃貸集合住宅等のオーナー等又は戸建住宅の消費者との間で、消費者によるLPガス事業者の変更を制限するような条件を付した契約を締結してはならない

液石法施行規則第16条第15号の5及び第15号の6

省令改正により消費者とガス事業者が長期契約を結ぶことが明確に禁止されました。これは物件オーナーだけでなく戸建住宅に居住している一般消費者も含まれています。

一般的に消費者とガス会社が長期契約を結ぶのは、なにか利益供与を行った場合です。すぐに解約されてしまうと元が取れないから、契約期間に制限を設けて違約金の設定をするのです。

前項で利益供与が難しいことを記載しましたので、それに伴い長期契約の締結も禁止とされています。

オーナーが受けられるサービスはあるのか?

「実際にオーナー向けのサービスができるのか?」については、各社がどのように法令を解釈するのかによって異なります。

業界全体としては、大手各社の動向を見つつ業界内での共通認識が定まっていくことになるでしょう。

法令の内容では、明確に「利益供与を絶対にしてはいけない」と定めてはいません。各々で独自の解釈をするガス会社が中にはあるかもしれません。

つまり所有者に向けた特典が付与できるかどうかは、最終的にはガス会社の判断により異なります。

オーナーは特典を受けられるのか?
  • 入居者のガス料金に悪影響を及ぼさない
  • 長期契約を結ばない
この条件をクリアできるのであれば、何らかのサービスができるかもしれません。

物件オーナー様で「なにか特典が受けられないか?」というご要望がありましたら、当社で相談を承っています。

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LPガス事業者の切り替えは通常無料

一般的なプロパンガス会社の変更では、発生する初期費用はありません。

絶対に交換する必要があるものは、屋外に設置されているボンベやメーター・調整器などの供給設備です。これらの交換費用は、サービスの範疇に含まれています。

調査費や工事費用などの料金も一切かかりません。

ただし2024年7月の省令改正により、ガス会社が多大な費用を負担することが難しくなりました。それに伴いオーナーが負担せざるを得ないケースもあります。

違約金は肩代わりは難しくなった

2024年7月2日以降は、省令改正により長期契約の締結自体が禁止されました。つまり解約に伴い違約金が発生することはないのです。

ただ省令改正以前にガス会社と長期契約を結んだオーナーもいらっしゃるでしょう。

長期契約中の違約金
ガス会社との契約に残存期間があると、解約に伴い違約金が発生します。以前は、変更先のガス会社が肩代わりすることができたのですが、省令改正によりそれが難しくなりました。

違約金が発生する場合、基本的にはオーナー負担となります。ただし金額が少ない場合には、切り替え先のガス会社が負担できる可能性はあります。

物件規模やガス会社の方針により対応は異なります。個別の対応となりますので、詳しくはお問い合わせください。

バルク設備の交換費用

プロパンガス供給の物件はボンベかバルクがある

大型の集合住宅では、一般的に使用されるボンベではなく、バルクと呼ばれる大きなタンクから供給されている物件もあります。

この場合、切り替え先の事業者が「既存のバルク設備を買い取る」か「設備を新設する」どちらかの対応が必要です。費用が高額になる場合には、対応が難しい可能性があります。

違約金の負担と考え方は同じです。長期契約を結ぶことが禁止されたため、ガス会社側としては「すぐに解約されてしまうリスク」を考慮しなければならないのです。

こちらも同様に事業者の方針により対応が異なりますので、お問い合わせください。

LPガス会社切り替えの相談をする

当社では、ガス会社変更のご相談を承っています。

「入居者のガス料金を安く抑えたい」など、何らかの理由でガス会社の変更を検討する際には、お気軽に調査をご依頼ください。

  • 現在ご契約中のLPガス事業者
  • 物件の住所
  • 物件の規模や間取り、築年数などの詳細
  • 長期契約をされている場合は、残存期間など契約の内容
  • ガス料金を下げたいご要望の際は、現在の料金

お問い合わせいただいた際には、以上の事項を伺った上で調査を開始いたします。 調査や見積もりは無料ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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入居者や管理会社への切り替え通知

各戸へのお知らせはLPガス会社が行う
入居者と管理会社へのお知らせはLPガス会社が代行

供給するガス会社を変更する際には、入居者への通知をしなければなりません。

事業者が変わるので、ガス代の支払先が変わります。クレジットカード決済や銀行口座引き落としの設定をしている入居者は、登録し直す必要があります。

また事業者の切り替えに伴い緊急を含めた連絡先も変わります。物件を管理している不動産会社との連携も必要です。

変更先ガス会社が通知を行う
一般的に入居者や管理会社への通知は、オーナーから申込書と解約手続きの委任状を記入していただき、現供給会社に通知をした後に切り替え先のガス会社が行います。
各部屋に対して訪問または手紙を投函し
  • ガス会社が変わる旨の案内
  • 切り替え日やガスが止まる時間帯
  • 供給契約書や支払方法の登録用紙の記入
  • ガス料金や連絡先などのお知らせ
などの必要情報を入居者へ通知いたします。

一般的な切り替えでは、オーナーから現供給会社や入居者へ連絡していただく手間は発生いたしません。すべてのお知らせを、変更先のガス会社へ委任できるのです。

集合住宅の変更手順に関しては、別ページで詳しく記載しています。⇒集合住宅のLPガス会社変更の流れ

各部屋のガス機器はそのまま使える

プロパンガスの成分は統一されている
プロパンガスの成分は統一されている

プロパンガス会社を乗り換える際、現在設置されているメーターとボンベ(またはバルク)などを新会社のものへ交換します。

宅内のガス機器はそのまま使える
LPガスの品質は、どの会社も共通です。従って各部屋に設置されているガス機器に関して、設定などは不要でそのまま使うことができます。

交換作業中のみガスが使えなくなりますが、その注意は事前に行います。作業日時などに関しては、オーナーとガス会社が調整を行い決定します。

切り替え工事は週末が多い
プロパンガス会社を変更する際、切り替え先の事業者は「供給開始時点検」を行わなければなりません。
この点検は、宅内のガス機器点検も含まれるため入居者の立ち合いが必要です。
従って集合住宅の切り替え工事は、在宅率が高い週末に設定されることが通常です。
参照:供給開始時点検の解説
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入居者はガス料金が高くて困っている?

各都道府県別空き家率
各都道府県別空き家率

アパート経営するオーナーにとって「総合的に見て物件を優良に経営すること」を最優先するべきであるのは、言うまでもないでしょう。

少子高齢化社会
近年は国内全体で少子高齢化が進み、かつてのように物件を建てれば入居希望者が現れる時代ではなくなってきています。
多くの方は、何かしらの改善点や要望を抱えてこのページをご覧になっているのだと思います。

物件の入居率を上げる、そして退去率を下げることが優先されるなかで「プロパンガスを利用するメリットとデメリット」を見極めることが大切です。

ガス料金が高いと感じている入居者が多い

空き家率の推移
空き家率の推移 出典:総務省統計局

オーナー様に特に留意していただきたい事項として、入居者のガス料金を第一に挙げたいと思います。

物件とは離れた場所で暮らしているオーナーはもちろん、近くにお住まいであっても、同一の建物でない限り各戸のガス料金を逐一把握している方は、極めて少ないでしょう。

ただ居住者にとって毎月かかるガス料金は、家賃と同じくらい重要な要素であり、とても気にしている事項なのです。

プロパンガスが高くて困っている入居者は多い
当社は集合住宅にお住まいの方から「ガス代を安くしたい」というご相談を非常に多く受けています。中には、「ガス代が高いから家で風呂に入らずに銭湯へ行っている」という方もいらっしゃいました。
「ガス料金に関して不満を持っている入居者は多い」ことに十分ご注意ください。

特に一人暮らしなど経済力のない方は、ガス代が高くて本当に困っている方が多くいらっしゃいます。

集合住宅の入居者からいただいた口コミなど、プロパンガスに関するご意見を別ページにまとめていますので参考としてください。

プロパンガス料金は法律の規制がない

プロパンガス料金は、法律による規制がありません。従って各部屋のガス料金(1㎥あたりの単価や基本料金)は、事業者の一存によって決定されます。

また賃貸住宅の居住者は、自身の意思でプロパンガス会社を変更することができません。

そのためガス料金への不満がそのまま退去の意思へと繋がりやすいのです。 特に都市ガスと混在している地域の物件では、十分に注意する必要があるでしょう。

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設備貸与していなくてもガス料金は高い

2024年7月の省令改正により、オーナーに向けた利益供与が実質的に禁止されました。

ただしこの改正では、基本料金や単価などの料金設定に関して「〇〇円以下でなければならない」など、直接制限はしていません。

設備投資を受けていなくてもガス料金が高い
プロパンガスは自由料金制であるため、多くの事業者が実現可能なギリギリの価格までガス料金を下げていないのが実情です。
自社の利益を過分に設定した単価で供給しているケースが多く、ほとんどの物件では安くする余地が残されています。

集合住宅のプロパンガス料金は相場が高い

一戸建てと比べると、集合住宅のプロパンガス料金は相場自体が高いのが実情です。

戸建住宅は、料金を高く設定し過ぎると他社に切り替えられてしまうリスクがあるのに対し、集合住宅はその可能性が低いのです。

そのためオーナーや管理会社が料金交渉を行っていない物件では、驚くほど高値に設定されていることがあります。

「入居者のガス料金を見直す」という点だけでも、ガス会社の変更を検討する価値は十分にあるでしょう。

2024年7月の省令改正により設備投資が実質的に禁止されましたが「設備貸与がない=入居者のガス料金が安くなる」とは限りません。

大型集合住宅のオーナー

大規模集合住宅はプロパンガス代を安くできる
ファミリーマンションはプロパンガス会社にとって良顧客

アパートなど小型の集合住宅では、どうしても戸建と比べてガス料金が高くなってしまいます。

ただ大型の集合住宅は、必ずしもこの限りではありません。

大型集合住宅のプロパンガス料金
分譲マンションでも同様なのですが、大規模な集合住宅では逆にガス料金をとても安くすることができるかもしれません。

プロパンガス事業者にとって集合住宅の契約は「まとまった顧客を確保できる」という点において重要視されています。その中でも、大型のファミリーマンションに関しては、特にその傾向が強いのです。

実はワンルームなど単身用の集合住宅では、ガス代の滞納が発生する確率が高く、事業者によっては敬遠されてしまいます。なかには「ワンルームの集合住宅は、新規獲得しない方針」のガス会社もあるのです。

滞納が発生すると催促やガス止めの通知、さらに実際のガス止めや再開の作業を行わなければなりません。またそれに伴うクレーム対応なども含まれてしまうため、一部のガス会社は単身(一人暮らし)用集合住宅の獲得に対して消極的です。

ファミリータイプの集合住宅は良い顧客
それに比べてファミリー用のマンションでは、滞納が発生する確率が極端に下がります。家族世帯では、ガス代の未払いは発生しづらく、あったとしてもガス止めにまで発展するのは稀です。
つまりファミリー用の大型集合住宅は、ガス会社にとって「良質な顧客を多数確保することができる」ことから極めて重要視されているのです。

ファミリーマンションのガス料金は、戸建住宅と同水準またはより安くできることも少なくありません。

お持ちの物件が家族用の間取りである程度の戸数があるようでしたら「とても良い条件を提示できる可能性がある」とご認識ください。詳しくは、専用ページで解説しています。

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オーナーと管理会社の関係

都道府県別空き家率
出典:総務省統計局

建物を管理する不動産会社は、入居者がいなければ商売になりませんが、入退去が繰り返されることによって仲介手数料などで利益を出すことができます。

つまり現入居者が退去することが、管理会社にとって必ずマイナスになるとは限りません。

入退去が行われる際、敷金もしくはオーナー負担でその都度クリーニングが行われます。しかし管理会社には、そのリスクは発生しません。 必ずしもオーナーと完全に利害が一致しているとは言えないのです。

管理会社とガス会社が提携するケース
近年では、「管理会社とプロパンガス会社」が提携することが増えています。
両者が提携することが必ずしも悪いことではありませんが、管理会社としては「なるべくガス会社を変更したくない」という力が働いてしまうことがあります。

プロパンガス会社との対応を管理会社に全委任しているオーナー様は、入居者がガス料金などに対して不満を持っていないかなどを注意する必要があるでしょう。

当社はLPガス取次代理店

オーナー様に代わりプロパンガス会社を探します
ご相談いただければガス会社探しが簡単です

株式会社newcreateは、LPガスの取次代理店です。

LPガス業界で10年以上の業務経験があり、ガス料金が安い事業者などの情報を持っています。

当社にご相談いただくメリット
複数のLPガス事業者と提携していますので、物件の詳細とご要望を伺った上で、その中から最適な事業者を提案いたします。相見積もりのご要望も承ります。
オーナー様ご自身でガス会社を探すよりも、より手軽に他事業者のサービスと比較できることをお約束いたします。

ガス会社を変更する、または契約中のガス会社とサービス内容について再認識する機会をつくることで、現在よりも良い状態にできる可能性は十分にあるでしょう。

ガス会社の変更を検討する際には、ぜひ当社までご相談ください。

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土勢育孝

どせ やすたか

株式会社new create 代表取締役

執筆者

このページの記事は、私が執筆しました。
LPガス関連業務に10年以上携わっております。
これまで多くのオーナー様からご相談を承り、集合物件の切り替えに携わっています。
物件に合わせた提案をいたしますので、気軽にご相談ください。
電話で問い合わせいただく際には、私をお呼び出しください。

記事執筆者

よくある質問

築年数が古い物件なのですが、切り替えできますか?

築年数が古い物件でも切り替えの提案を行うことは可能です。

相談料や紹介料のような料金はかかりますか?

ご相談の受付から調査、事業者の紹介まで費用は一切発生いたしません。

プロパンガス会社を変更する際、物理的には何を行うのですか?

絶対に交換するものとしては、ボンベ(またはバルク)とメーターの2点です。

新しいボンベとメーターの設置、さらに旧ガス会社の物の撤去は同日に行いますので、お住まいの方にも不便をかけず切替が可能です。

また旧ガス会社への解約通知、撤去したボンベやメーターの返却は、切り替え先のガス会社が代行いたします。

調査とは、どのようなことを行うのですか?

物件を外から見させていただく外観調査が必須になります。建物やガス機器の状態、ボンベが問題なく配送できるかどうか道路状況などを確認いたします。

ケースによってはお部屋の中を見させていただく内部調査が必要になります。その際には、空室状況などをお伺いし、許諾をいただいた上で実施いたします。

入居者への通知はどうなりますか?

事業者を変更することが決定した後に、切り替え先のガス会社から入居者へ、供給会社が変わる旨と支払方法登録の依頼を通知いたします。

管理会社との連携に関しても同様です。

現在契約中のガス会社に切り替えを検討していることを知られたくないのですが。

ご契約中の事業者に当社から連絡をすることはございません。

いただいた個人情報や物件情報は、許可なくガスの切り替え提案の目的以外には使用いたしません。