経済産業省は11月22日、改正ガス事業法に盛り込まれた、ガス使用制限令の対象について「年間契約量50万立方メートル以上」とする方針を総合資源エネルギー調査会のガス事業制度検討ワーキンググループに示し、おおむね了承を得ました。

一方で「新たにガス供給を受けようとする需要家」への使用制限については、対象を「年間契約量1千万立方メートル以上」とする事務局案への反対意見も出ました。

ガス使用制限令の対象は、「すでにガスを使用している需要家」と「新たにガス供給を受けようとする需要家」のそれぞれについて、ガス事業法施行令で規定しなければなりません。

事務局の資源エネルギー庁は、前者の対象を年間契約量50万立方メートル以上とし、実際に発動する段階で各供給ネットワークにおいて「総供給量の4割程度」となる水準を改めて省令・告示で定めることを提案。

使用制限の適用除外や緩和の対象となる需要家についても、発動時に地域の実情などを踏まえ、関係省庁などと調整した上で省令・告示で定めるとし、おおむね了承されました。

「新たにガス供給を受けようとする需要家」については、電気事業法に倣ってその定義を

  • 新規ガス需要家
  • スイッチング需要家
  • 年間契約量を追加しようとする需要家

とし、対象については、年間契約量1千万立方メートル以上とすることを提案しました。これは大規模工場や発電所などだけが対象となる水準です。

松村敏弘東京大学教授は、「誰から買うかは需給には影響しないのだから、スイッチング需要家を対象にするのはおかしい」と指摘。年間契約量についても「1千万立方メートル以上では、国難とも言うべき状況への備えとして対象範囲が狭すぎ。200万立方メートル以上が妥当だ」と主張しました。

資源エネルギー庁は今後、政令案を策定しますが、「基本的には事務局案の方向で行くが、松村教授の意見を取り入れられるところがあれば対応する」としています。

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