大多喜ガスは、台風13号の被害を受け、9月8日に災害救助法が適用された千葉県内の自治体、

において、家屋損壊等の被害にあった顧客からの申し出があった場合、ガス・電気料金の特別措置を実施します。

大多喜ガスの都市ガスとLPガス、コミュニティーガスの顧客も対象となっています。電気に関しては、大多喜ガスの電気サービスと契約している顧客が対象。

措置の内容は、7~10月分のガス・電気料金の支払期限をそれぞれ1ヶ月延長します。

※7、8月分については、「支払期限日が災害救助法適用日以降のもの」を対象とします。

料金算定期間において、次の料金算定期間から最大6ヶ月間、ガスまたは電気を全く使用できなかった顧客には、基本料金を請求しないとしています。

都市ガスに関しては、災害によってガスが使用できなくなり臨時工事を行った際の工事費用は、顧客が11月30日までに申し込みがあった場合、大多喜ガスが負担。

詳しい措置内容については、大多喜ガスへお問い合わせください。

千葉県内では、8日に線状降水帯が発生する大雨被害がありました。

大多喜ガス本社がある茂原市では、一宮川が昼過ぎに氾濫。敷地内の備品倉庫が浸水被害にあったものの、本社機能は無事でガス供給に影響はありませんでした。